動物取扱業とは、動物の販売・保管・貸出・訓練・展示などを営利目的で行う事業のことで、都道府県知事への登録が法律上必須です。猫のブリーダーは「販売業」に該当します。
動物取扱業は「第一種動物取扱業(営利目的)」と「第二種動物取扱業(非営利)」に分類されます。ブリーダーやペットショップは第一種に該当し、都道府県への登録が義務付けられています。無登録での営業は動物愛護管理法違反で罰則があります。
第一種動物取扱業の登録要件は、①動物取扱責任者の配置(半年以上の実務経験+所定の資格・研修修了が必要)、②飼養施設の基準を満たすこと(広さ・温度・換気・衛生管理)、③事業計画の提出です。
2020年の法改正で要件がさらに厳格化され、①数値規制(1頭あたりの飼育スペースの最低基準)、②繁殖回数の制限(猫は年1回まで、生涯6回まで)、③出生後56日を経過しない犬猫の販売禁止、が追加されました。
ブリーダーから猫を迎える際は、必ず「動物取扱業登録証」の提示を求め、登録番号を確認しましょう。登録番号は都道府県のWebサイトで検索・確認できます。
第一種(販売):ブリーダー、ペットショップ
第一種(保管):ペットホテル、ペットシッター
第一種(展示):動物園、猫カフェ
第二種(非営利):保護猫シェルター、動物愛護団体